大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和46(秩ち)1 決定

主 文

本件抗告を棄却する。

理 由

本件抗告の趣意のうち、法廷等の秩序維持に関する法律二条の規定と同条による

監置の制裁が違憲であるという点は、同条項とその制裁が憲法三一条、三四条、三

七条、八二条に違反するものでないことは、当裁判所の判例(昭和二八年(秩ち)

第一号同三三年一〇月一五日大法廷決定刑集一二巻一四号三二九一頁)の趣旨に徴

して明らかであつて、論旨は理由がなく、その余の違憲をいう点は、その実質は、

すべて単なる法令違反の主張であつて、法廷等の秩序維持に関する法律六条一項の

抗告理由にあたらない。

よつて、同法九条、法廷等の秩序維持に関する規則一九条、一八条一項により、

裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。

昭和四六年四月六日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 下 村 三 郎

裁判官 田 中 二 郎

裁判官 松 本 正 雄

裁判官 飯 村 義 美

裁判官 関 根 小 郷

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